ガイド

政務活動費での計上ガイド

PolicyMateの利用料(月額4,980円・税込5,478円〜)を政務活動費として計上する際の考え方と手順をまとめました。

必ずお読みください

政務活動費として計上できるか否かは、各議会の条例・運用基準(手引き)によって異なります。 本ページは一般的な考え方の紹介であり、計上の可否を保証するものではありません。ご利用の前に、必ず所属議会の事務局にご確認ください。

PolicyMateの位置づけ

PolicyMateは、議員活動の広報業務を効率化する支援ソフトウェアです。 SNS投稿・議会報告・活動報告などの下書きを作成するツールであり、発信する文章の内容は必ず議員ご本人が確認・編集・決定します。 AIが政策や公約を代わりに考えるものではありません。

議会報告・活動報告など広報物の作成支援(広報費に関連)

他自治体の取り組み・統計を出典付きで調べる政策リサーチ(調査研究費・資料購入費に関連)

スケジュール・政治資金の記録など事務作業の効率化(事務費に関連)

住民相談の記録・対応管理(広聴費に関連)

下書き支援ツールであり、最終判断は常に議員本人

公職選挙法に配慮した表現ルールを組み込み済み

計上までの手順

1

所属議会の事務局に確認する

政務活動費の運用基準は議会ごとに異なります。「広報活動を支援するソフトウェアの利用料」が広報費・事務費等として計上可能か、必ず事前に事務局へご確認ください。

2

PolicyMateの有料プランに登録する

クレジットカードでのお支払い後、毎月の支払い履歴が記録されます。

3

領収書を発行する

アプリ内の「書類発行」ページから、宛名・但し書きを編集した領収書をPDFで発行できます。Stripe公式の請求書PDFもあわせてダウンロード可能です。

4

議会の基準に沿って計上・報告する

按分(政務活動とそれ以外の利用割合)が求められる場合があります。事務局の指示に従ってください。

議会によってどれだけ違うか(実際の手引きから)

「事務局に確認を」とだけ言われても動きにくいと思いますので、実際の手引きを読み比べた例を挙げます。 同じ「ソフトウェア利用料」でも、議会によって入口からここまで違います。

厳格な例(一宮市議会の手引き)

  • 「インターネットに係る経費」は費目を問わず充当不可
  • 私的・後援会利用が混在する機器等は按分でも不可(政務専用のみ)
  • 一方で「有料データベース利用料」は資料購入費として明記され認められている

按分を認める例(板橋区議会の手引き)

  • 「按分の原則」を明文化(社会通念上妥当な割合で計上)
  • インターネット経費は50%を上限に計上可
  • 疑義がある支出は検討会で可否を決める仕組みがある

また、報道機関の調査では、議員向けの生成AI利用ルールを定めた議会は確認されていません(2026年時点・北海道新聞調べ)。 つまり「AIツールの利用料」は多くの議会で前例がない支出です。前例がないことは「不可」を意味しませんが、 事務局への事前相談が実質的に必須になる理由です。

📌 知っておいていただきたいこと

政務活動費の収支報告書・領収書は原則として公開されます(会計帳簿ごとウェブ公開する議会もあります)。 計上した場合、支出先としてPolicyMateの名前が公開資料に載ります。当方はそれを前提に、 但し書きを含め説明可能な書類をお出しします。

領収書の発行について

有料プランのお支払いごとに、アプリ内の「書類発行」ページから宛名・但し書きを編集できる領収書を発行できます(例:「広報支援ソフトウェア利用料として」)。精算に必要な形式は事務局にご確認のうえ、但し書きを調整してください。

書類発行ページへ

よくある質問

どの費目に該当しますか?

一般的には広報費(議会報告・活動報告等の作成支援)、調査研究費・資料購入費(政策リサーチ。有料データベース利用料を認める議会は多くあります)、事務費(事務効率化ソフトウェア)に関連しますが、費目の分類・可否は議会ごとに異なります。必ず事務局にご確認ください。

按分は必要ですか?

政務活動以外(後援会活動・選挙活動等)にも利用しうるツールのため、按分を求められるのが一般的です。按分を認める議会では、通信費・インターネット経費を2分の1(50%)を上限とする例が見られます。仮に2分の1で按分した場合、政務活動費への計上は月2,490円、残りがご自身の負担という整理になります。割合は必ず事務局とご相談ください。

AIツールの利用料を計上した前例はありますか?

議員向けの生成AI利用ルールを定めた議会は、当方が確認できた範囲ではありません(2026年時点)。前例がない支出は、事務局への事前相談から始めてください。「広報物の作成支援」「有料の調査サービス」といった、手引きに既にある類型に沿って説明するのが近道です。

選挙運動に使った分はどうなりますか?

政務活動費は選挙運動には充当できません。選挙運動にも使った場合、その分は政務活動費ではなく選挙運動費用収支報告書の論点になります。按分の考え方と選挙管理委員会への確認の進め方は、「選挙運動費用収支報告書とツール利用料の考え方」のガイドをご覧ください。

まずは無料で試して、事務局への確認と並行して検討できます。

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