GUIDE
選挙運動費用収支報告書とツール利用料の考え方
選挙運動でソフトウェアを使った場合、その利用料を選挙運動費用収支報告書にどう扱うか。 一般的な考え方と、選挙管理委員会への確認の進め方をまとめました。
必ずお読みください
本ページは一般的な考え方をご紹介するものであり、 個別の事案についての法的な判断・助言ではありません。 按分の可否や割合、記載方法の細部は選挙管理委員会ごとに運用が異なります。 実際の記載にあたっては、必ず所管の選挙管理委員会、または弁護士等の専門家にご確認ください。
前提:何が収支報告の対象か
公職選挙法189条により、出納責任者は選挙運動に関する収入・支出を選挙運動費用収支報告書にまとめ、 選挙管理委員会に提出します。ここでいう支出は「選挙運動のために支出した費用」です。
したがって、PolicyMateを平常時の政治活動にしか使っていない場合(議会報告・活動報告・住民相談の記録・政策リサーチなど)、その利用料は選挙運動費用ではありません。 論点になるのは、同じ契約を選挙運動用の文書作成にも使った場合です。
按分の2つの考え方
月額のソフトウェアは、選挙運動のためだけに契約するものではありません (選挙の有無にかかわらず同じ料金で、平常時の業務にも使い続けます)。 そのため、契約期間全体の料金をそのまま全額計上するのではなく、按分して計上するのが実務的な整理とされています。考え方は主に2つです。
① 期間で按分する
選挙運動ができる期間(立候補の届出日から投票日の前日まで)の日数分を、月額から日割りで算出する考え方です。
例:月額4,980円で選挙運動期間が7日間の場合
4,980円 ÷ 30日 × 7日 = 1,162円
② 用途で按分する
その月の利用のうち、選挙運動用の文書作成が占めた割合で算出する考え方です。
例:その月の生成20件のうち、選挙運動用が5件(25%)の場合
4,980円 × 25% = 1,245円
📌 どちらを採るかは選挙管理委員会にご相談ください
どちらの考え方が適切か、また按分そのものが認められるかは、選挙管理委員会の運用によります。 上の数字はあくまで計算例であり、この金額での計上を保証するものではありません。 ご自身の案を持って事前にご相談いただくのが、最も確実で早い進め方です。
進め方
選挙運動に使ったかどうかを整理する
平常時の政治活動(議会報告・活動報告・政策発信)だけに使った場合、その費用は選挙運動費用ではありません。選挙運動用の文書作成にも使った場合に、計上の検討対象になります。
按分の考え方を決める
月額のソフトウェアは、選挙運動だけのために契約するものではありません。そのため全額ではなく、期間または用途による按分が実務的な整理とされています。考え方は下の「按分の2つの考え方」をご覧ください。
所管の選挙管理委員会に確認する
按分の可否・割合・記載する費目の扱いは、選挙管理委員会によって運用が異なります。ご自身の案(どの期間・どの割合で計上するか)を持って、事前にご相談ください。
領収書を用意して記載する
アプリ内の「書類発行」ページから、宛名・但し書きを編集した領収書をPDFで発行できます。按分して計上する場合も、原本の金額がわかる領収書が必要です。
領収書の発行について
有料プランのお支払いごとに、アプリ内の「書類発行」ページから宛名・但し書きを編集できる領収書を発行できます。 按分して計上する場合も、支払いの事実がわかる原本(月額の全額が記載されたもの)が必要になるのが一般的です。 必要な形式は選挙管理委員会にご確認ください。
書類発行ページへよくある質問
政務活動費と選挙運動費用は同じものですか?
別のものです。政務活動費は平常時の調査研究・広報などの政務活動に充てられるもので、選挙運動には充当できません。選挙運動費用収支報告書は、選挙運動のための収入・支出を選挙管理委員会に報告するものです。同じ月額料金であっても、どちらの文脈で使ったかによって扱いが分かれます。政務活動費については別途、政務活動費での計上ガイドをご覧ください。
選挙運動に一切使わなければ、記載は不要ですか?
選挙運動のために支出した費用ではないため、選挙運動費用収支報告書への記載対象にはならないという整理になります。ただし、実際に選挙運動用の文書作成に使ったかどうかはご本人しか分かりません。判断に迷う場合は選挙管理委員会にご相談ください。
PolicyMateの料金は選挙の時期で変わりますか?
変わりません。選挙の有無・時期にかかわらず同一の月額料金です。選挙専用のプランや、選挙期間中だけの追加料金、成果に応じた料金は設けていません。この点は利用規約第6条の2にも明記しています。
記載方法を代わりに判断してもらえますか?
個別の事案について法的な判断を代行することはできません。本ページのような一般的な考え方のご紹介まではいたしますが、実際の記載は所管の選挙管理委員会、または弁護士等の専門家にご確認のうえ、ご自身の責任で行っていただく必要があります。
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